衛生管理者の選任
衛生管理者は、常時50人以上の労働者を有する事業所では業種に関わらず、必ず1人以上選任して報告しなくてはなりません。常時使用している労働者の人数により、選任しなくてはならない衛生管理者の人数も変わります。
衛生管理者を選任した事業所は、所轄の労働基準監督署に衛生管理者選任の報告をする義務があり、選任から14日以内に届出るものとされています。
また、労働基準監督署長は必要に応じて、事業所に衛生管理者の増員または解任を命じることができます。衛生管理者は原則として、その事業所に専属して勤務している者から選任しなくてはなりませんが、2人以上選任する場合、そのうちに労働衛生コンサルタントがいる時には、そのうちの1人は専属勤務のものでなくてもかまいません。
選任された衛生管理者が、何らかの理由で職務を行えない時は、代理者の選任と報告が必要になります。第二種衛生管理者は有害業務を行う業種では衛生管理者に選任できませんが、第一種衛生管理者はすべての業種で衛生管理者として選任することができます。
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衛生管理者の届出
衛生管理者を選出した時、常時50人以上の労働者を要する事業所は、事業所を管轄する労働基準監督署に選任報告の届出を出す義務があります。衛生管理者を届出る期間などはとくに定められておらず、申請した時に随時届出ることができます。
衛生管理者免許の写しなど必要な書類を、それぞれの監督署に届出るか、郵送で届出ることも可能です。労働基準監督署に直接衛生管理者の選任報告を届出る場合は受付時間内に行う必要がありますが、郵送での届出はもちろん、電子申請でも24時間手続きが可能です。
総括衛生管理者も同じく、管轄の労働基準監督署への申請が必要となります。特定の業種においては労働者の人数に関わらず、各衛生管理者の届出が必要な場合もあります。
もし衛生管理者の届出が義務づけられているかどうか分からない場合は、事業所を管轄する労働基準監督署へ相談してみるのが良いでしょう。それぞれの衛生管理者の選任報告は、選出した時に遅延なく届出ることが定められています。
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